慰謝料について

ここで云う慰謝料とは?…主に男女問題(浮気/不倫問題・離婚問題)のケースの精神的苦痛の代償です。

慰謝料がもらえるのはどんな場合?

■有責任者(悪いことをした)側が慰謝料を払う

そもそも慰謝料とは不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金、貞操権の侵害に対する賠償金のことです。
そのため、離婚に関係なく慰謝料は発生します。
よくあるケースはやはり夫(有責任者)から妻への慰謝料の支払いですが、近年、逆のケースも多く妻から夫に支払うケースも多々あります。
また、有責任者は一人では成り立ちません。当然、相手あってのことですから、不貞行為を働いた男女それぞれに慰謝料を請求することができます(※経験上ですが、弁護士により共同不法行為として男女それぞれ別に慰謝料を請求するのではなく、一まとめとして請求するケースも多々あります)。

慰謝料はどうやって請求するのか?

私たちが携わる、調査終了後においては元依頼主が弁護士=代理人を通して内容証明郵便(※通知書とも云う)を相手に送りつけるというのが最も多いパターンです。
弁護士に頼むメリットは相手との交渉を代理でおこなってもらえると云うことです。
やはり、相手と顔を合わす、直接対話をするといったことに抵抗があるのは、当たり前とも云えますね。
また、弁護士を雇う費用がないという場合には、弁護士よりも安価な行政書士にお願いする(※但し、行政書士は弁護士のような代理人としての直接的な交渉はできません)、依頼主ご自身で内容証明郵便を作成するといった方法もあります。また、依頼主ご自身で示談交渉もやってのける方も少なからずおられます。

慰謝料はどうやって請求するのか?

慰謝料の金額はどうやって決まる?

■慰謝料請求の金額・内訳はある意味自由

先述の探偵裏話でも表記しました、示談交渉においては依頼主のご要望はあまりにも常識から逸脱しない限りは自由です。
例えば、慰謝料額が一般の相場を大きく超え1000万円の請求をしたとしましょう。
その請求された相手がそれで良いというのであれば、成立します。
つまり、依頼主と相手側の当事者同士ならば慰謝料の額は自由です。
但し、上記のようなこちらの要望をほぼのんで満足、想定以上という場合には、公正証書の作成をお薦め致します。
以下、経験上、色々な依頼主のその後を見てまいりましたが…

  • お金の問題じゃない、本当は殴打したい気持ちだが社会的な制裁として金銭(慰謝料)で我慢する。
  • お金の問題じゃない、今後2度と夫と接触を持たない+会社を辞めさせた(※勤務先が同じだったため)。
  • 仕事も辞め、依頼主の住んでいる地域から遠く引っ越すなら、今回は慰謝料は請求しない。
  • しかし、今後、夫との連絡・接触をもった際には慰謝料〇〇〇万円を請求する。
  • 勤務先と家族に絶対知られたくないので、相場額を大きく上回っても要求をのんだ。
  • いつから探偵が付いてどこまでの証拠を撮られているか分からない恐怖を感じた。
    よって、全面的に要求に応じた(※証拠を小出しにする高等テクニックがモノを言いました)。

当事務所であった今考えられるレアなケースを依頼主目線と対象者目線で上記にまとめてみました。
参考の一つにしてください。

■慰謝料金額を左右する諸条件

振り出しに戻るようですが、一般的には慰謝料は相場こそあるものの、その内情や内訳はその家庭それぞれで様々な条件を加味された上で算出されます。
離婚に至るまでの経緯、家庭の財政状況、当事者同士の合意、財産分与、婚姻費用、別居、子供の有無、などなど。
以下、

  • 不貞の他にDV、モラハラなどの不当な暴力はあったか
  • 婚姻期間
  • 同居や別居していた期間
  • 離婚による経済的負担をどの程度うけるか
  • 子供の有無・人数・年齢
 

慰謝料の額は裁判 or 示談で大きく変わります。

慰謝料の額は示談or裁判で大きく変わります

制裁について

■土下座などの謝罪を強要してはダメ?

信じていたパートナーに裏切られてた。法的にはどこまでが制裁が可能なのか?
ここでは主に、不倫相手側について記述します。

まず、不倫相手が既婚の場合「家族には内密に…」など相手の都合の良い要求をのむ義務はありません。

家族に内密のイニシアチブがあるぶん、相手からの要求をのむ場合、その分、相場より多額の慰謝料を要求することも自由です。
但し、お金での解決の問題ではない気持ちの問題の場合など、依頼主が個人的に相手家庭と対話の機会を持つことは自由です。

しかし、注意事項は以下、
✖ 土下座しろなど、相手に強要すると強要罪にあたることがある。
✖ 慰謝料払わないと会社に告発するぞなどは脅迫罪にあたる可能性があります。
〇 依頼主が謝罪を申し入れるとの旨を申し入れるのは全く問題ありません。
〇 謝罪が得られない場合、慰謝料の増額を盛り込む。

■不倫した(有責任者)側からの要求は拒否できる

  • 有責任者からの「離婚したい」…原則的に認められません。
  • 先述していますが、有責任者からの「家族には内緒にして」…

つまり、有責任者たちからの要求を受け入れる必要・義務はありません。
但し、殊更に相手家族や会社に言いふらすと先述の脅迫罪の他、名誉棄損になる可能性もあるので注意です。
再三記しますが慰謝料は精神的苦痛の代償です。
心の傷を癒すために相手の弱み(※家族に知らせるなど)を突くよりも、多くの慰謝料を受け取ることでご自身が納得できるのであれば不倫相手と条件を見直すのも一つの手段と言えます。

■有責任者からの離婚請求が認められるケース

  1. 夫婦の別居期間が相当期間に及ぶ(婚姻生活の破綻により)
  2. 未成熟の子がいない
  3. 離婚しても配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態にならない。

※注意点は1の別居期間です。昔は36年の別居期間という判例がありましたが、近年は短くなってきており、私の知りうる判例では5年で成立という例もあります。

■示談書について

示談とは、当事者同士で条件等に合意することを言い、これを文面に残したものを示談書と云います。
主な合意内容の項目を、以下、ご参考に。

  1. 慰謝料の金額支払い方法。
  2. 今後、接触をしない等の約束。
  3. 約束を破った場合のペナルティ。
  4. その他の債権債務なしの条項(今後これ以上の請求はしない、相手から自分の配偶者にも請求しない)。

と主に上記の取り決めをし、署名押印することになります。
同書類には他、日付を記載忘れしないように気をつけることと、あくまで当事者同士の書類作成ならば、後に不当な脅迫等と言われないように密室は避け喫茶店やファミリーレストラン等の大衆店で行うことが通例です。

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